
自己破産をすると、借金の返済義務を無くしてもらうことができますが、「免責不許可事由」があると免責(支払義務の免除)を受けられなくなってしまいます。
免責不許可事由の中には、「偏頗弁済」(へんぱべんさい)があります。
偏頗弁済は、返済義務がなくならないばかりか場合によっては犯罪になってしまうこともあります。
日頃、耳にすることの少ない言葉ですが、具体的にはどのようなケースで偏頗弁済となってしまうのでしょうか?
今回は、免責不許可事由の1つである「偏頗弁済」について詳しく解説します。
1.偏頗弁済とは
偏頗弁済とは、一部の債権者にのみ借金の支払いをすることです。
偏頗弁済をすることは何がいけないのでしょうか?
自己破産は、裁判所が関与することにより、借金返済義務を強制的に0にする効果があります。
このように、非常に強力な効果があるので、すべての債権者に対し平等な手続きで行わなければならないという考え方があります。この考え方のことを、「債権者平等の原則」と言います。
そして、債権者平等の原則が働くため、一部の債権者だけを優遇して支払うことが許されないのです。
これに違反すると、自己破産をしても借金がなくならず、失敗してしまうこともあるので注意が必要です。
2.偏頗弁済の要件
偏頗弁済になるのは、具体的にどういったケースなのでしょうか?偏頗弁済の要件を確認しましょう。
2-1.偏頗弁済になる行為
まずは、偏頗弁済になる可能性のある行為を説明します。
1つ目は、支払いです。
たとえば、友人や親戚などから借入をしている場合、サラ金への返済はしないのに、友人や親戚にのみ支払いをする、といったことを行うと偏頗弁済となります。
もう1つは、担保権の設定です。
有名な担保権には、抵当権などがありますが、一部の債権者のためだけに担保権(抵当権など)を設定することなども偏頗弁済となります。
たとえば、友人から借金しているときに、優先的に自宅に抵当権を設定するとそれは偏頗弁済とみなされ免責が認められなくなる可能性があります。
2-2.偏頗弁済になる時期
一部の債権者にのみ支払いをしてはいけない、と言っても、自己破産が必要な状態になっていなければ自由に返済しても問題ありません。
借金はしているけれども、特に返済に困っていない場合にまで債権者を平等に扱うべき、ということにはならないからです。
偏頗弁済になるのは、一定の時期が経過してからです。具体的には、借金の「支払いを停止」をしてからとされています。
そこで、順調に返済を継続している段階であれば、誰にどれだけ借金返済をしても、自由です。
そうではなく、「もう支払えない」という状況になって、大多数の債権者への支払いを止めているにもかかわらず、一部の債権者にのみ支払いをすると偏頗弁済となります。
たとえば、弁護士に破産を依頼した後で、一部の債権者だけに支払いをしたら、偏頗弁済になります。最高裁の判決も同様の判断をしています(最判平成24年10月19日)。
2-3.返済義務がある場合とない場合の違い
また、返済義務がある場合とない場合とでも、考え方が変わってくる可能性があります。
返済義務がある場合であれば、破産手続きを弁護士に依頼した後や破産手続き開始決定後の返済が問題となりますが、返済義務がない場合は、弁護士に依頼する前の段階でも偏頗弁済となってしまいます。
支払い不能の状態に近い状態になっているにもかかわらず、返済義務もないのに一部の債権者に支払いをすることが妥当ではないため、このような制限が設けられているのです(破産法162条)。
3.偏頗弁済が起こるケース
実際に偏頗弁済が起こるのはどういったケースなのか、ご紹介します。
最も多いのは、個人から借入をしているケースです。
たとえば、友人知人から借入をしているとき、親兄弟から借入をしているとき、恋人や元恋人から借入をしているときなどには、迷惑をかけたくないという気持ちがあるため、どうしても優先的に支払いをしてしまいがちです。
次に多いのは、少額の借金があるときです。
たとえば、借り入れ先が10社あり、借金総額が500万円くらいあるけれども、1社は「あと5万円だけ」という状態だと、「これくらいなら払って終わらせよう」と考えてしまうことがあります。
しかし、こういった場合にも、やはり偏頗弁済になってしまいます。
さらに、保証人がついている借金があるときにも、注意が必要です。
保証人がいる場合、その借金を自己破産の対象にすると、債権者が保証人に対して支払い請求してしまので、大きな迷惑をかけることになりますし、トラブルも発生しやすいです。
奨学金があるときに、親が連帯保証人になっている場合などにも、親に破産を知られたくないので、偏頗弁済しようとする方が多いです。
しかし、このような保証人つきの借金だけを支払うことも偏頗弁済になってしまいます。
もう1つ、注意しないといけないのが、車のローンなどを支払っている場合です。
この場合、車の所有名義がローン会社になっていることがあります。その状態で車のローンを滞納すると、ローン会社が車を引き上げてしまいます。このことを、所有権留保と言います。
このように、車のローンを自己破産の対象にすると車がなくなってしまうので、車のローンを破産の対象にせずに支払いを継続しようとすることがあります。すると、これは偏頗弁済となってしまいます。
以上のように、偏頗弁済は、意外と身近に起こるものですから、気をつけなければなりません。
4.どこまでが偏頗弁済となるか?
3で偏頗弁済の例について説明しましたが、では、どこまでの行為であれば偏頗弁済が成立するのでしょうか?その範囲を確認しておきましょう。
まず、上記で説明したとおり、個人や親兄弟などからの借金支払いは、偏頗弁済となります。そして、保証人つきの債務を弁済するのも偏頗弁済です。
特定の債権者に強く責められて、不動産に担保権を設定してしまったという場合も偏頗弁済ですし、お金ではなく物を渡してしまった場合にも偏頗弁済となります。
ここで問題になりやすいのは、家賃や携帯電話、光熱費などの支払いです。
これらについて、発生した分を毎月その都度支払うことは、偏頗弁済になりません。自己破産前でも自己破産中でも支払いが認められます。
このように、生活に必要なサービスを受けている場合、それに対する対価は支払っても良いことになっているからです。
ただ、家賃や携帯電話代などであっても、多額の滞納がある場合には、取扱いが変わってきます。
数万円になっている携帯電話代や、10万円以上になっている家賃などをまとめて支払うと、偏頗弁済になってしまう可能性があるので注意が必要です。
税金や健康保険料などに関しては、いつ、いくら支払いをしても偏頗弁済になりません。
こうした債務は、自己破産によっても免責されないので、滞納しているのであれば早めに支払ってしまいましょう。
5.偏頗弁済をすると、どうなるのか
次に、偏頗弁済をした場合、具体的にどのような影響が及ぶのか、確認しましょう。
5-1.管財事件になる
自己破産には、同時廃止と管財事件という2種類の手続きがあります。
同時廃止は、財産がほとんどない人が破産するときの簡単な手続きであり、管財事件は、財産がある程度ある人の場合に利用されることが多い、複雑な手続きです。
管財事件になると、手続きが非常に長くなりますし、高額な予納金(最低20万円)が必要になってしまうので、破産者の負担が重くなります。
財産がない人の場合、何も問題がなければ同時廃止が選択されるのですが、偏頗弁済などの問題がある場合は管財事件になってしまう可能性が上がってしまうのです。
すると、破産者は、高額な予納金を支払わない限り、破産手続き開始決定すら出してもらえなくなり重大な不利益を受けます。
また、手続き開始後も、頻繁に管財人の事務所に呼び出されて、問題がないかどうかチェックされたりするので破産者にとってはプレッシャーが大きくなります。
5-2.管財人に否認される
破産者が偏頗弁済したことがわかると、破産管財人によって、その効果が「否認」される可能性があります。
否認とは、偏頗弁済や財産隠しなどの問題行為があったときに、破産管財人がその効力を失わせることです。
つまり、偏頗弁済によって、一部の債権者にだけお金を支払ったとしても、破産管財人に否認されたら、債権者にお金を支払ったことは無かったことになってしまいます。
すると、債権者は受けとったお金を返さなければなりません。
このとき、お金を返す相手は、破産者本人ではなく破産管財人です。破産管財人に返されたお金は、債権者への配当金に回されます。
このように、偏頗弁済をすると、その対象となった債権者にも、かえって迷惑をかけてしまうことがあります。
迷惑をかけたくないとか、債権者のためによかれと思って支払いをしても、逆効果になることがあるので偏頗弁済をしてはいけません。
5-3.免責不許可事由に該当する
冒頭でも述べた通り、偏頗弁済をすると免責不許可事由に該当してしまいます。
免責とは、裁判所が債務者の借金返済義務をなくしてくれる決定のことです。
しかし、法律が定める免責不許可事由があると、免責を受けられなくなってしまうため、偏頗弁済をすると借金がなくならない可能性があります。
たとえ、破産管財人が偏頗弁済の効果を否認して、支払いがなかったことになって債権者に配当されたとしても、そのことによって、偏頗弁済しなかったことになるわけではありません。
元通りになったから、許してもらえる、というものではないので、注意が必要です。
ただし、免責不許可事由に関しては、「裁量免責」という制度があります。
裁量免責とは、たとえ免責不許可事由があっても、裁判所がその裁量によって、免責を認めることができるというものです。
偏頗弁済があったとしても、多少のことなら裁量免責してもらえるので、借金をなくしてもらうことが可能です。
たとえば、自己破産前に、滞納している携帯電話代や家賃などを支払ったという程度であれば、免責を受けられる可能性が高いです。
これに対し、他の債権者に害を与えようともくろみ、特定の債権者と共謀して、多額の債務を支払った場合のような悪質なケースは裁量免責によっても免責してもらえなくなる可能性が高くなるため注意が必要です。
5-4.犯罪が成立する
偏頗弁済は、ときに犯罪行為となってしまう可能性があります。
破産法には「特定の債権者に対する担保供与等の罪」という類型の罪が定められています(破産法266条)。
これは、まさしく偏頗弁済を罰する規定です。
他の債権者に害を加えようという意図を持って、特定の債権者にのみ義務も無いのに担保設定をしたり、支払いをしたりした場合に成立します。
破産手続き開始決定前であっても、成立する可能性があります。
ただし、偏頗弁済すると、常にこの犯罪が成立するわけではありません。
犯罪が成立するには「他の債権者を害してやろう」という意図が必要です。
そのような事情がなく、単に「借り入れ先に迷惑をかけたくない」などの気持ちから支払いをした場合には、この罪は成立しません。
また、特定の債権者に対する担保供与等の罪が成立するのは、その支払いや担保設定に「義務がない」場合のみです。
携帯電話代を支払っておらず、電話を止められて督促されたから支払った場合や、支払期限が来たので督促に応じて支払いをした、というケースは支払いに義務があるので犯罪にはなりません。
この犯罪が成立するのは、たとえば、破産申立直前に、一般の債権者に害を与える目的で、ある債権者と結託して唯一の資産である自宅不動産に抵当権を設定した場合などです。
いずれにしても、偏頗弁済をすると、ときには犯罪が成立してしまうということは、非常に重要なところですから押さえておきましょう。
6.偏頗弁済に該当しないケース
ここまでで、偏頗弁済について説明してきましたが、以下のケースでは偏頗弁済に該当しません。
・自己破産後の支払い
・自己破産中に第三者による支払い
自己破産をするときには、偏頗弁済が禁じられるため、知り合いからお金を借りているときなどであっても、その人にだけ支払いをすることは許さないということは再三お伝えしました。
ただし、このような制限が課されるのは、自己破産手続き中のことです。免責許可決定が出て、確定をしたら任意で支払いをすることは許されます。
自己破産の免責決定は、借金の返済義務をなくすものであり、借金の支払いを禁止するものではないからです。
そのため、迷惑をかけないために自己破産した後で、少しずつ分割払いしていくなどのことは、自由にできます。
また、自己破産中であっても、破産者以外の人が債務を弁済することは自由です。このように、債務者以外の人が債務を弁済することを「第三者弁済」と言います。
たとえば車のローンがあって、ローンの支払いをしないと車を回収されてしまう、というケースでは、親やその他の人にお金を出してもらってローン残金を完済することにより車を守ることなども可能となります。
ただし、この場合、車に一定以上の価値があると破産管財人に売却されて、債権者に配当されてしまうという問題はあります。
また、お金を出してもらうときには、「贈与」のかたちにする必要があります。
もし、出してもらったお金を、後に返済するという話にしてしまうと、それが新たな債務負担と評価されるので、偏頗弁済と同様に免責不許可事由に該当してしまうおそれがあるからです。
まとめ
以上のように、自己破産をするとき、どうしても特定の債権者にだけ支払いをしたくなってしまう場面がありますが、偏頗弁済とみなされてしまうと免責不許可事由となるので、自己破産に根本的に失敗してしまうおそれがあります。
自己破産で借金問題を解決するためには、適正に手続を進めていく必要があります。
確実に免責を受けて借金をなくすためには、弁護士のサポートを受けることが得策です。専門家のアドバイスに従って、確実に借金支払い義務を0にしてもらいましょう。
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