
連帯保証人として請求書が来た時に誰もが考えるのが、「時効にできないか」ということです。
確かに請求には時効があり、それを経過すれば借金をなくすことが可能です。
しかし、多くの人にとって時効の成立を狙うことは最善の策とは言えません。なぜなら、時効はいとも簡単に中断・リセットすることができるからです。
なので、時効を活用する前に、どんな時に時効が成立し、どんな時に中断・リセットされるのか予め把握して、そもそも自分は時効が成立する見込みがあるのかどうかを予測しておくことが大切と言えます。
そこで、この記事では、時効を活用する上で必要になる知識をすべて説明し、時効が成立する見込みが高い人の条件、そして見込みが低い人が取るべき対処法を紹介します。
最後までしっかり読んで、あなたにとって最善の方法を選択してください。
1.時効が成立する2つの条件
連帯保証人が時効を活用するにあたり、以下条件を2つも満たす必要がありますので注意しましょう。時効が成立する条件は以下の2つです。
条件その1: 時効が中断されずに、一定期間(5年・10年)経過する
条件その2: お金を借りた人が「時効が成立したぞ!」と主張する(時効の援用)
条件その1: 時効が中断されずに、一定期間(5年・10年)経過する
時効の期間は、債権者(お金の貸し手)が、会社なら「5年」(商法)、個人なら「10年」(民法)です。個人でも、サラ金などの営業目的なら「5年」となります。
重要なポイントは、「時効が中断されずに」という部分です。
時効が中断されると時効のカウントがゼロになり、振り出しに戻ってしまいます。
では、どんな時に時効が中断されてしまうのでしょうか?
時効の中断理由は次の4つです。
<時効の中断理由>
- 請求(例:裁判で訴えられる)
- 差押え、仮差押え、仮処分(例:給与を差し押さえられる)
- 承認(例:1円でもお金を返す)
- 主債務者が上記3つのいずれかの中断理由に該当した場合
- 請求(例:裁判で訴えられる)
請求は、裁判上の請求のことで、債権者(お金の貸し手)が訴状(訴えの書面)を裁判所に提出したとき、消滅時効は中断されます。その他、支払催促の申し立てや、和解の申し立てなどもこの「請求」に該当します。
- 差押え、仮差押え、仮処分(例:給与を差し押さえられる)
裁判の結果、債権者(お金の貸し手)が、債務者(お金の借り手)の家や給与を差押えた場合などに、消滅時効は中断されます。
- 承認(例:お金を返す)
債務者(お金の借り手)が、1円でもお金を返したり、「もう少し待ってください」とお願いしたりするなど、借金があることを認めれば、消滅時効は中断されます。
- 主債務者が上記3ついずれかの中断理由に該当した場合
主債務者が「請求」「差押え、仮差押え、仮処分」「承認」これら3つのいずれかに該当した場合、連帯保証人の時効も中断されます。
時効の中断の効果は当事者にしか及ばないというのが民法の原則ですが、連帯保証人には、主債務者の時効の中断の効果がそのまま生じてしまいます。
時効が中断されていないか確認する場合は、連帯保証人本人だけではなく、主債務者の状況も確認する必要があります。
条件その2: お金を借りた人が「時効が成立したぞ!」と主張する(時効の援用)
条件その1の「時効が中断されずに、一定期間経過する」という条件を満たしても、何もしなければ時効は成立しません。
債権者(お金の貸し手)に時効が成立したことを主張する必要があります。これを「時効の援用」といいます。
時効の援用は口頭でもいいですが、言った言わないになるので、通常は内容証明郵便で通知します。
内容証明郵便の出し方については郵便局のホームページで確認してください。
2.時効が成立する見込みが高い人は、お金に困っている方
自宅を所有していたり、安定収入があったりする場合は、差し押さえに合うため、いつまで経っても時効は成立しません。
時効が中断し、時効が成立する可能性のある人は、収入(年金・生活保護費を除く)、所有不動産、預金がなく、本当にお金に困っている方です。
あなたが無一文の状態であれば、訴えられて、裁判で負けても、金融機関には差押えるものがありません。債権者(お金の貸し手)も「支払い能力がない人」には、お金を回収したくてもできませんから、残った借金は塩漬けとなり、5年~10年の時効により消滅するのです。
しかし、借金がきれいになるまで5年~10年も待たなければならないので、精神的にあまり良いとは言えません。早くすっきり借金を0円にしてしまいたい人は、後述する自己破産を利用して債務整理を行ったほうが得策といえます。
3.時効が成立する見込みが低いがとれる4つの対処法
現在自宅などの不動産を所有している人は、時効が成立する見込みがまずありませんので、以下方法で自宅などの不動産を守る必要があります。
■連帯保証人の不動産を守る4つの方法
【主債務者の借金の返済が遅れる「前」の自宅を守る方法】
1.贈与スキーム
無税で贈与を行い、不動産の名義を変えることで差し押さえを防ぐ方法
2.無剰余スキーム
関係者の抵当権を不動産に設定することで差し押さえを防ぐ方法
【主債務者の借金の返済が遅れた「後」の自宅を守る方法】
3.個人再生(個人民事再生)
連帯保証債務が5000万円以下であれば、自宅を残しながら借金を最大90%圧縮する方法
4.任意売却
競売の全デメリットを回避する方法
以上4つの方法で自宅などの不動産を守り、対策をとることが大切になります。より詳しく知りたい方は「連帯保証人のチェックポイントと連帯保証人の自宅を守る4つの方法」を参照にしてください。
4.まとめ
時効はいとも簡単に中断・リセットすることができ、多くの人にとって時効の成立を狙うことは最善の策ではないことが理解できたと思います。
不動産を所有している方は、受け身で時効を狙うのではなく、積極的に自ら対策を取ることで不動産を守ることが大切ですので、早めに対策を取るにしてください。
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