
「連帯保証人だけにはなってはいけない!」とだけ教わり、避けてきた「連帯保証人」についてあなたはどれくらいの知識を持っていますか?
あなたの親族や友人から「連帯保証人」をお願いされた時、一体どうすれば良いでしょうか?
またすでに「連帯保証人」になっている方は、どのような対策をとれば良いでしょうか?
今回はどこよりもわかりやすく連帯保証人の制度について解説し、連帯保証人がチェックすべきポイント、連帯保証人の自宅の守り方を中心に説明をしていきます。
あなたのまわりで連帯保証人の問題で悩んでいる方がいたら、ここに書いてある内容を参考に手助けをしてあげてください。
1.連帯保証人の制度を理解し、連帯保証人が知るべきチェックポイントを把握する
保証人制度には大きく分けて「連帯保証人」と「保証人」の2種類があります。
「連帯保証人」と「保証人」の違いをみていきます。
■連帯保証人と保証人の違い
保証種類 | 連帯保証人 | 保証人 |
保証する金額・責任の範囲 | 決まっていない | 決まっている |
先にあっちから請求してよ! と言う権利※ |
無し | 有り |
先にあっちの財産から借金回収してよ! と言う権利※ |
無し | 有り |
※「あっち」とは「主債務者(借金をした本人)」を指します。
順番にみていきます。
違い1:連帯保証人は保証する金額・責任の範囲が決まっていない
「保証人」はどの借金をいくら保証するのか、責任の範囲が明確になっています。
しかし、「連帯保証人」は、主債務者(借金をした本人)と同じ責任を負わされます。
違い2:連帯保証人には、先にあっちから請求してよ!という権利が無い
連帯保証人には、「自分に請求しないで、まずは、主債務者に請求してください。」と言う権利(催告の抗弁権)がありません。
違い3:連帯保証人には、先にあっちの財産から借金回収してよ!と言う権利が無い
連帯保証人には、「自分の財産から回収するのではなく、まずは、主債務者の財産から回収してください。」と言う権利(検索の抗弁権)がありません。
よって、連帯保証人になるということは、「自分では1円もお金を借りていないが、借金をしたことになる」といえます。
以上が、「連帯保証人」と「保証人」の違いです。
1-1.これから連帯保証人になる方の3つのチェックポイント
これから連帯保証人なる方がチェックすべきポイントを説明していきます。
チェックポイントは3つあります。
■3つのチェックポイント
- 主債務者の経済状況を確認する
- 連帯保証の契約種類を確認して、大きなワナを回避する
- 徴収される書類を確認して、委任状・承諾書を徴収されないようにする
順番にみていきます。
チェックポイントその1 主債務者の経済状況を確認する
連帯保証人を依頼された場合、まずは主債務者の経済状況を確認しましょう。
主債務者の経済状況が良好であれば、そもそも「連帯保証人」は不要です。
連帯保証人が必要になっているということは、主債務者の経済状況が悪い状況にあると言えます。
連帯保証人になる前に、主債務者の以下項目をチェックしましょう。
■主債務者の経済状況を確認する4つチェック項目
- 今回、新たに借金をする詳細な理由
- 主債務者の収支状況(収入がいくらあって、支出がいくらあるのか)
- 主債務者の借金の額(今どれくらい借金があるのか)
- 主債務者の財産の額(今どれくらいの預金や不動産を持っているのか)
1番~4番までどれも聞き難い情報ですね。
しかし、連帯保証人には知る権利がありますので、遠慮せず確認しましょう。
口頭での説明だけでなく、根拠となる書類も徴収するようにしましょう。
この4項目をチェックすることで、主債務者が経済的にどんな状況にあるのか、ある程度把握できると思います。
あなたの感覚で、主債務者の経済状況が悪いと思えば、連帯保証人になることを断ってください。
チェックポイントその2 連帯保証の契約種類を確認して、大きなワナを回避する
連帯保証人になることを決めたら、次は連帯保証の契約種類を確認してください。
連帯保証の契約は2つの種類がありますが、通常の連帯保証契約であることを確認してください。
■連帯保証の契約種類
- 通常の連帯保証契約
- 根保証(ねほしょう)契約
通常の連帯保証契約は、100万円の連帯保証契約であれば、100万円を連帯保証することになります。
しかし、「根保証契約」は、このように単純ではなく、大きなワナが潜んでいます。
根保証契約とは、あなたが連帯保証する借金の額の「範囲・期間」を予め設定する保証契約です。
例えば、「100万円の借金の連帯保証人になってくれ」と友人に頼まれ、あなたは「100万円くらいなら、いざという時でも何とかなるな」と考え、連帯保証になることを決めたとします。
そして、連帯保証の契約手続きを行うのですが、あなたがサインした契約書が、「100万円を連帯保証する連帯保証契約書」ではなく、「上限3000万円までを連帯保証する根保証契約書」であることがよくあります。
これは、「あなたの友人が将来3000万円まで借金をした場合、あなたはその3000万円の借金も自動的に連帯保証する義務が発生する」ということです。
なぜこんな重大な事に気がつかないでしょうか?
それは、連帯保証の契約手続き時に、「契約書をすべて読まない」ことと、「お金の貸し手の担当者に言われる通りにサインした」ために起こります。
膨大な書類を前に、「契約書をすべて読む」という作業は確かに誰もが敬遠します。
また、お金の貸し手の担当者が信頼できそうな人物であれば、言われた通りにサインすることも有り得ます。
よって、連帯保証の契約手続きの際は、根保証のリスクを回避するために、お金の貸し手の担当者へ以下質問をするようにしてください。
■根保証のリスクを回避するための質問内容
ケース:100万円の連帯保証契約を行う場合
「私が連帯保証する契約内容は、「根保証」の契約ではなく、上限100万円の連帯保証契約で間違いないでしょうか?」
「根保証」の契約でない旨の回答を頂けた場合、その旨を一筆書いていただくか、録音させていただくようにしましょう。
連帯保証契約の種類を確認する手続きを完了せずに、連帯保証契約書にサインをすることは避けましょう。
チェックポイントその3 提出不要の書類を確認して、委任状・承諾書を徴収させないようにする
最後に、連帯保証契約の際に、お金の貸し手から提出を求められる「提出不要の書類」を確認します。
通常の連帯保証契約では、この後説明する「委任状」や「承諾書」は提出不要です。
よって、「委任状」や「承諾書」の提出が求められる連帯保証契約は見送るようにしてください。
それでは提出不要の書類をみていきます。
■提出不要の書類
- 公正証書作成嘱託委任状(こうせいしょうしょさくせいしょくたくいにんじょう)
- 根抵当権設定仮登記承諾書(ねていとうけんせっていかりとうきしょうだくしょ)
順番説明していきます。
まず、「公正証書作成嘱託委任状」とは、「公正証書」という書類を勝手に作っても良いですよ」とお金の貸し手にお願いする書類です。
ここで相手がつくる「公正証書」は、「強制執行認諾約款付債務弁済契約公正証書」という書類になります。
この書類をお金の貸し手に差し出すと、お金の貸し手は裁判を通さずに、あなたの財産を差押えることができるようになります。
ですから、「公正証書作成嘱託委任状」は絶対に提出をしてはいけません。
次に、「根抵当権設定仮登記承諾書」とは、あなたの自宅などの不動産に、「根抵当権」という権利を仮で設定することを承諾する書類です。
先程説明した「根保証契約」で、仮に3000万円の借金を根保証している場合、自宅に3000万円の「根抵当権」を設定される可能性があります。
この書類をお金の貸し手に差し出すと、お金の貸し手は裁判を通さずに、あなたの自宅を競売にかけることができるようになります。
ですから、「根抵当権設定仮登記承諾書」も絶対に提出をしてはいけません。
この他、いかなる「委任状」も「承諾書」も提出する必要はありませんので、連帯保証契約をする際には必ずチェックするようにしてください。
以上が、これから連帯保証人なる方がチェックすべきポイントです。
1-2.既に連帯保証人になっている方の4つのチェックポイント
それでは、次に、既に連帯保証人になっている方が、状況を改善するためのチェックすべきポイントを説明していきます。
チェックポイントは4つあります。
■4つのチェックポイント
- 連帯保証契約が解除できるかどうかをチェックする
- 主債務者の借金の返済状況を確認する
- 根保証契約の場合は契約期間と更新方法を確認して根保証契約を解除する
- 徴収された書類を確認して、委任状があれば解除手続きをする
順番にみていきます。
チェックポイントその1 連帯保証契約が解除できるかどうかをチェックする
この記事の「3.連帯保証契約の解除方法」を読んで、連帯保証契約が解除できるかどうかをまずはチェックしてみてください。
チェックポイントその2 主債務者の借金の返済状況を確認する
連帯保証契約が解除できるかどうかチェックしたけれど、解除できそうにない場合は、主債務者の借金の返済状況を確認します。
まだ返済が遅れていなければ本記事で説明する「4−1.主債務者の借金の返済が遅れる「前」の対処法」で、既に返済が遅れている場合は、「4−2.主債務者の借金の返済が遅れた「後」の対処法について」で対処します。
主債務者の借金返済状況の確認方法は、お金の貸し手に電話で問い合わせるだけです。
連帯保証人は、いつでも主債務者の借金返済状況を確認できる権利があります。
仮に、主債務者の借金返済状況を教えてもらえなかった場合、「あなたが連帯保証人ではない」とお金の貸し手が認めたことになります。
よって、その旨を録音するか、FAXをしてもらいましょう。
そうすることで、あなたの連帯保証人としての責任を大幅に軽くすることができます。
チェックポイントその3 根保証契約の場合は契約期間と更新方法を確認して根保証契約を解除する
すでに説明した通り、連帯保証契約の種類を確認します。
「根保証契約」の場合は、「契約期間」と「更新方法」をチェックします。
根保証契約の契約期間は「最長5年」までと法律で決められています。
また、更新方法は「連帯保証人から通知がなければ自動更新」になっているケースが多いです。
よって、連帯保証人からお金の貸し手に通知をすれば、契約期間経過後に、「根保証契約」を解除できます。
すでに発生している借金および契約期間内に発生する新たな借金の保証義務は残りますが、契約期間経過後に新たに発生する借金の保証義務から解放されるため、解除手続きは行うようにしましょう。
解除の方法は、この記事の「3.連帯保証契約の解除方法」を参照にしてください。
チェックポイントその4 提出不要の書類を確認して、委任状・承諾書が徴収されていれば解除・無効の主張をする
すでに説明した通り、提出不要の書類を確認します。
委任状・承諾書を徴収されている場合は、委任状の解除・承諾書の無効の主張を行います。
委任状の解除は、「委任契約を解除する旨」を記載した書面を、内容証明郵便でお金の貸し手に送ります。
民法651条では、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」とあり、この書類をお金の貸し手に送ることで、委任状が行使される前であれば、委任状の解除が可能になります。
承諾書は、「錯誤」を理由とする承諾書の無効を主張した書面を、内容証明郵便でお金の貸し手に送りましょう。
内容証明(委任解除・錯誤無効の主張) サンプル Wordファイル
以上が、すでにに連帯保証人になっている方がチェックすべきポイントです。
1-3.連帯保証人の義務が消滅時効で消滅する確率は低い
次に、連帯保証人の消滅時効について説明していきます。
「消滅時効」とは、借金を返済する義務が消滅してしまう制度です。
検索ワードで「連帯保証人 時効」と調べる方のほとんどは、連帯保証人の義務が時効で消滅することを期待していると思います。
しかし、連帯保証人の義務が時効によって消滅する確率は限りなく低いです。
連帯保証人のあなたが自宅を持っていたり、財産を持っていたりする場合は、時効による義務の消滅はまずありませんので、そのことを理解しておきましょう。
1-4.相続をきっかけに、あなたが連帯保証人の地位も一緒に相続してしまうことに注意する
最後に、相続をきっかけに、あなたが連帯保証人の地位も一緒に相続してしまうリスクについて説明します。
生前に被相続人(お亡くなりになった方)が、自分の連帯保証状況を相続人であるあなたに説明していれば、相続をする前に、連帯保証の状況を考慮した上で、相続するかしないかの判断ができます。
しかし、ほとんどのケースで、被相続人(お亡くなりなった方)は、自分が連帯保証人になっていることを忘れていることが多いです。
このため、知らない内に、相続人であるあなたは、被相続人(お亡くなりなった方)の連帯保証人の地位を相続してしまいます。
このリスクを回避するために、信用情報機関に確認を入れ、親が連帯保証人になっているかどうかの確認作業が必要になります。
以下3つの信用情報機関から情報を取り寄せることで連帯保証の状況を確認することができます。
信用情報機関その1 JICC(株式会社日本信用情報機構)
JICCとは、主にクレジット会社、リース会社、保険会社、金融機関の与信事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。
費用は1通1000円で取り寄せることが可能です。
信用情報機関その2 CIC(株式会社シー・アイ・シー)
CICは、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。
ここには、消費者金融や携帯電話の会社も加盟しています。
費用は1通1000円で取り寄せることが可能です。
信用情報機関その3 全銀協(全国銀行個人信用情報センター)
全銀協とは、主に銀行、信用金庫等の金融機関を会員とする信用情報機関です。
費用は1通1000円で取り寄せることが可能です。
これらの信用情報機関で事前に確認を入れた上で、連帯保証人になっているかどうかを必ずチェックするようにしましょう。
親がまだ元気なうちは、本人に確認をとってもらいます。そして、いざ相続が発生した際も、相続をする「前」に、必ず自分でもこれらの信用情報機関で事前に確認を入れた上で、相続する・しないの判断を行うようにしましょう。
より詳しく知りたい方は「知らないと100%揉める!絶対知っておきたい連帯保証人と相続に関する全知識」を参照してください。
2.連帯保証人を頼まれた時は再生できる手段を一緒に考える
連帯保証人を頼まれた時、やはり断るべきかそれとも再生できる手段を一緒に考えてあげるべきか悩ましいところだと思います。いずれにしても相手のことを思いやった上での対応が必要になりますが、ここではそれぞれのケースでどのように伝えるかについて書いていきたいと思います。
まずは、連帯保証人を頼まれたときに断る場合についてです。どうしても断る必要がある場合は、下記の断り文句を参考に断るようにしてみてください。
■断り文句の例
- 親の遺言で「連帯保証人だけにはなってはいけない」と言われているからなれない。
- 家訓で「連帯保証人だけにはなってはいけない」と言われているからなれない。
- 家内の親に「連帯保証人だけにはなってはいけない」と言われているからなれない。
- 既に親族の連帯保証人になっており、これ以上の保証人にはなれない。
- 自分も既に借金を抱えており、これ以上の借金を背負うと自分も破綻してしまうからなれない。
以上が、どうしても断る必要がある場合の断り文句です。
身内から「連帯保証人になってはいけない」と言われているということを伝えることで相手も納得してくれる可能性も高くなりますし、自分がすでに借金を抱えていることを伝えれば無理にお願いされることもないでしょう。
このように連帯保証人を頼まれたときの断り文句としては上記のように伝えれば良いと思います。
しかし、先述の通り、主債務者の経済状況が良好であれば、そもそも「連帯保証人」は不要です。
連帯保証人が必要になっているということは、主債務者の経済状況が悪い状況にあると言えます。
このような状況下で、あなたに頼ってきていることをまずは理解してあげてください。
そして、連帯保証人という頼み辛いお願いを、断腸の思いでお願いしてきている事情もあります。
そういった状況や事情の下でお願いされることの多い連帯保証ですが、インターネットで調べると、上記で記載したような様々な断り文句が用意されています。
しかし、ここで私がお伝えしたいのは、そういった断り文句ではありません。
本当に助けたい場合は、相手の借金問題の状況を整理し、再生できる手段を一緒に考えてあげることが、相手を助けることに繋がると私は考えています。
一時的な延命措置でお金を借りるのではなく、借金整理に着手したほうが相手のためになることもあります。
借金整理の手続きや相談にかかる費用の援助などでその方のサポートをしてあげることもできるはずです。
このような対応をするには、本当に勇気が必要ですが、断り文句で一蹴するのではなく、「再生できる手段を一緒に考えてあげる」という勇気ある行動をとって、相手をサポートしてあげてほしいと思います。
再生できる手段を一緒に考える方法の一例は以下の通りです。
■再生できる手段を一緒に考える方法の一例
- このブログの存在を教えてあげる
- このブログであなたが知識を付けて、相手にアドバイスをしてあげる
- 弁護士の相談料を援助してあげる(相談料は30分で5000円~1万円です)
- 相手が経営者であれば、事業再生士※の相談料を援助してあげる(相談料は30分で5000円~1万円です)
※事業再生士とは、業績不振・債務超過に陥っている会社を再建させる専門家です。
以上が、再生できる手段を一緒に考える方法の一例です。
相手がどのようなことに困っているのかを理解し、それを解決するための方法を指し示してあげることが大切です。
安易に連帯保証人になったり、断ったりする前に、まずは、再生できる手段を一緒に考えてあげましょう。
3.連帯保証契約の解除方法
印鑑を盗用・悪用された場合、代筆で勝手に名前を利用された場合、騙された場合、当初思っていた契約内容と違っていた場合、これらの連帯保証契約はすべて解除できる可能性があります。
100%解除できるわけではないですが、少しでも解除できる可能性を上げるために内容を確認しておきましょう。
連帯保証契約を解除するための切り口は8つあります。
■連帯保証契約を解除できる可能性がある8つのケース
解除できる可能性があるケース | 解除の切り口 | 解除の種類 | 内容証明郵便の通知のみで解除できる可能性 | 訴訟に発展する可能性 |
勝手に印鑑を押されたり、代筆で名前を書かれたりした場合 | 保証の意思確認 | 無効 | 低い | 高い |
騙された場合 | 消費者契約法 | 取り消し | 低い | 高い |
勘違いの場合 | 錯誤 | 無効 | 低い | 高い |
詐欺の場合 | 詐欺 | 取り消し | 低い | 高い |
強迫の場合 | 強迫 | 取り消し | 低い | 高い |
未成年者が契約した場合 | 未成年者の契約取り消し | 取り消し | 高い | 低い |
親が勝手に未成年者を連帯保証人に仕立てた場合 | 無権代理行為 | 無効 | 高い | 低い |
根保証契約の場合 | 自動更新の解除 | 無効 | 高い | 低い |
解除方法など詳細は、「連帯保証人を解除できる可能性がある8つのケース」を参照にしてください。
4.連帯保証人の自宅の守る4つの方法
ここからは、連帯保証人の自宅を守る方法について説明していきます。
ここで、
「なぜ、連帯保証人の自宅を守る必要があるの?」
「連帯保証人は自宅までとられるの?」
と疑問に思った方もいるかと思います。
自宅を守る方法について説明する理由は、「連帯保証人が自宅を所有している場合、ほとんどのケースで自宅を失っている」からです。
連帯保証人の自宅を守る4つの方法は、主債務者の借金の返済が遅れる前か後かで大きくやり方が分かれます。
連帯保証人の自宅を守る4つの方法は以下の通りです。
■連帯保証人の自宅を守る4つの方法
【主債務者の借金の返済が遅れる「前」の自宅を守る方法】
- 「A」贈与スキーム
- 「B」無剰余スキーム
【主債務者の借金の返済が遅れた「後」の自宅を守る方法】
- 「E」個人再生(個人民事再生)
- 「C」任意売却
まずは以下のフローチャートを確認して、現在のあなたの状況を確認してみましょう。
それでは順番に説明していきます。
4−1.主債務者の借金の返済が遅れる「前」の対処法
まずは、主債務者の借金の返済が遅れる「前」の対処法について説明していきます。
主債務者の借金の返済が遅れる「前」であれば、フローチャートでいう「A」か「B」の2つの方法で自宅を守ります。
■借金の返済が遅れる「前」の連帯保証人の自宅を守る2つの方法
- 「A」 贈与スキーム
- 「B」 無剰余スキーム
順番に説明します。
「贈与スキーム」とは、無税で自宅を親族に贈与して、自宅の名義を変更することで、金融機関からの差し押さえを防ぐ方法です。
贈与スキームで利用する贈与は2種類あり、配偶者がいて婚姻期間20以上の方は「贈与税の配偶者控除の特例を利用して自宅の差し押さえを回避する方法」をまず確認してみてください。
あなたの年齢が60歳以上で20歳以上のお子さんやお孫さんがいる方は「相続時精算課税制度を利用して自宅の差し押さえを回避する方法」をまず確認してみてください。
「無剰余スキーム」とは、自宅の担保価値を無くすことで、金融機関からの差し押さえを防ぐ方法です。
無剰余スキームの詳細は「無剰余を利用して自宅の差し押さえを回避する方法」を参照にしてください。
4−2.主債務者の借金の返済が遅れた「後」の対処法
次に、主債務者の借金の返済が遅れた「後」の対処法について説明していきます。
贈与を利用する方法で、連帯保証人が自宅の名義変更を行うと、借金の返済が遅れている状況であれば、「詐害行為」で訴えられてしまうため注意してください。
「詐害行為」とは、「お金の借り手が、不当に自分の財産を減らすことで、お金の貸し手が十分に借金を回収できなくする行為」です。
それでは、主債務者の借金の返済が遅れた「後」の、連帯保証人の自宅の守り方をみていきます。
もう一度フローチャートを見返してみましょう。
主債務者の借金の返済が遅れた「後」の場合、フローチャートでいう「E」か「C」の2つの方法で自宅を守ります。「D」は競売であり、自宅を守ることができません。
■借金の返済が遅れた「後」の連帯保証人の自宅を守る2つの方法
- 「E」 個人再生(個人民事再生)
- 「C」 任意売却
順番に説明します。
まずは、個人再生(個人民事再生)の利用を検討します。
個人再生が利用できれば、住宅ローンの返済が遅れている状況であっても、リスケが行うことができ、住宅ローン以外の借金も最大で90%圧縮することができます。
利用条件は以下の通りです。
■個人再生を利用するための2つの条件
- 住宅ローンを除く借金が5000万円以下であること
- 将来において継続的、または反復して収入を得る見込みがあること
上記条件を満たす場合は、「個人再生」の利用を検討してみましょう。
個人再生の詳細は、「個人再生を利用して、リスケ・借金圧縮をする方法」を参照にしてください。
個人再生を利用できそうにない場合は、任意売却を行います。
任意売却とは、「借金が残る価格で不動産を売る手続き」です。
任意売却の詳細は「任意売却とはあなたの借金問題を解決する突破口の1つ」を参照にしてください。
任意売却を利用して、親族、または第3者に自宅を安く売却して、あなたは安い賃料で自宅に住み続けます。そして、あなたが借金整理を終えて、状況が落ち着いたら、将来自宅を買い戻す方法で自宅を守ります。
任意売却を利用して引き続き自宅に住む方法は以下の2つです。
■任意売却を利用して引き続き自宅住む2つの方法
- 親族に売却して、賃貸として引き続き住む方法(親族に売却して賃貸)
- 第3者に売却して、賃貸として引き続き住む方法(第3者に売却して賃貸)
手続きの詳細は「リースバックで自宅を売却して引き続き自宅に住み続ける方法」を参照にしてください。
以上が、連帯保証人の自宅を守る4つの方法です。
5.まとめ
今回は連帯保証人の制度について説明し、連帯保証人がチェックすべきポイント、連帯保証人の自宅の守り方を中心に説明をしてきました。
連帯保証の問題が発生する予備軍の方は本当にたくさんいます。
あなたのまわりで連帯保証の問題が発生した場合、この記事を参考に手助けをしてあげてください。
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